第9回 口頭弁論調書(和解)
事件の表示 平成8年(ワ)第3117号
期 日 平成8年12月25日午後4時00分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第11部 法廷で公開
裁 判 官 片田 信宏
裁判所書記官 須栗 剛
当事者の出頭状況等 別紙当事者目録記載のとおり
弁論の要領 当事者間に次のとおり和解成立
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
請求の表示 請求の趣旨及び原因は訴状記載のとおり
和解条項 別紙記載のとおり
裁判所書記官 須栗 剛
当事者目録
原 告 A
原 告 B
原 告 C
原告訴訟代理人弁護士 河合 弘 之
同 清水 三七雄
同 河野 弘 香
同 本山 信二郎
同 船橋 茂 紀
同 松井 清 隆
被 告 株式会社平和
訴訟代理人弁護士 升永 英俊、外3名
和 解 条 項
一 被告は、原告Aに対し、平成七年一月一三日被告が原告Aに対してなした懲戒解雇の意思表示を撤回し、原告Aと被告は、右同日原告Aが被告を合意退職したことを確認する。
二 被告は、原告Bに対し、平成七年一月一三日被告が原告Bに対してなした懲戒解雇の意思表示を撤回し、原告Bと被告は、右同日原告Bが被告を合意退職したことを確認する。
三 被告は、原告Cに対し、平成七年四月五日被告が原告Cに対してなした懲戒解雇の意思表示を撤回し、原告Cと被告は、右同日原告Cが被告を合意退職したことを確認する。
四 被告は、原告Aに対し、本件合意退職金として金三〇〇万円の支払義務のあることを認め、右金員を平成八年一二月末日限り、**支店普通預金口座(口座番号****)に振り込む方法で支払う。
五 被告は、原告Bに対し、本件合意退職金として金三〇〇万円の支払義務のあることを認め、右金員を平成八年一二月末日限り、**支店普通預金口座(口座番号****)に振り込む方法で支払う。
六 被告は、原告Cに対し、本件合意退職金として金一〇〇万円の支払義務のあることを認め、右金員を平成八年一二月末日限り、**支店普通預金口座(口座番号****)に振り込む方法で支払う。
七 原告Bは、被告に対し、その使用する別紙目録記載の自動車及びその車検証を、平成八年一二月二六日限り引き渡す。
八 被告は、原告Bに対する東京地方裁判所平成八年ワ第二八一九号事件を取り下げ、原告Bはこれに同意する。
九 原告らは被告に対し、別に約束した謝罪文を交付し、被告はこれを受領したことを確認する。
一〇 原告ら及び被告は、本件について、互いに刑事告訴、告発をしないことを約束する。
一一 原告ら及び被告との間において、本件について、本和解条項に定めるほか何らの債 権債務のないことを相互に確認する。
一二 原告らのその余の請求を放棄する。
一三 訴訟費用は各自の負担とする。
以 上