本件は、平成17年1月11日、控訴人(日亜)が、被控訴人(中村教授)に対し、中村教授が日亜在職中になした全ての職務発明についての特許を受ける権利の承継の相当対価として8.4億円(利息を含む)を支払うことで、和解が成立いたしました。詳細は以下をご覧ください。
→ 中村裁判の和解成立にあたっての当弁護団の見解
→ [判 決]東京地判平成14年9月19日(中間判決) 東京地判平成16年1月30日(終局判決)